1988-04-26 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号
旧刑事補償法については、この法制定の当時の司法大臣が衆議院において「国家ガ賠償スル義務モナシ、補償スル義務モナイノデアリマスケレドモ、国家ハ一ツノ仁政ヲ布キ国民ニ対シテ同情慰藉ノ意ヲ表スルノガ、此法律ノ精神デアリマシテ、」と、こう述べているんです。要するに国民の権利じゃないんだ、まして国家の義務じゃないんだと。国民に対する「一ツノ仁政」にすぎないと。これが旧刑事補償法の基本的な考え方なんです。
旧刑事補償法については、この法制定の当時の司法大臣が衆議院において「国家ガ賠償スル義務モナシ、補償スル義務モナイノデアリマスケレドモ、国家ハ一ツノ仁政ヲ布キ国民ニ対シテ同情慰藉ノ意ヲ表スルノガ、此法律ノ精神デアリマシテ、」と、こう述べているんです。要するに国民の権利じゃないんだ、まして国家の義務じゃないんだと。国民に対する「一ツノ仁政」にすぎないと。これが旧刑事補償法の基本的な考え方なんです。
「国家ガ賠償スル義務モナシ、補償スル義務モナイノデアリマスケレドモ、国家ハ一ツノ仁政ヲ布キ国民ニ対シテ同情慰藉ノ意ヲ表スルノガ、此法律ノ精神デアリマシテ」と明らかに恩恵的なものだということをうたっておるわけです。そうすると、そういう精神から見ると、この答弁の精神にもありますけれども、大体司法官、検察官には故意・過失などというものはあり得ないんだと。もうほんとにこれはあらゆる場合に正当なんだと。